成年後見制度(その前に、”任意後見制度(移行型)”、”家族信託”を検討してみる)
本件に関するお問い合わせは、当法人内に併設している、ITAGAKI行政書士事務所に、なんでもご相談ください。相談料は何度でも無料です。
法 |
認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
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任 |
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合
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家 族 信 託 と は
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家族信託とは
親が認知症等で意思判断能力が喪失(以下「認知症等」)しても、子など家族で財産の管理や売買などをしたい、という希望を実現することができます。
家族信託は法律の用語ではなく、『家族を信じて託す』を短くしたものです。信託法という法律が基になっている制度です。
詳細は家族信託普及協会のホームページを参照ください。
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当法人は、法人後見(任意後見)活動を展開 してまいります。 |
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【参 考 情 報】 |
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