遺言、相続、成年後見など、なんでもお気軽にご相談ください。

主たる業務内容

各項目の詳細は、『ブログ』を参照ください。⇒ 『ブログ』

遺言・相続など

 

「終活」・「遺言」・「相続」・「家族信託」・「各種許認可」など、お気軽にご相談ください。

 

ご相談は何回でも無料で承ります。

身辺整理をしたい
●エンディングノートを作る。

●どうしても捨てられない思い出の品は、デジタル化してコンパクトにする。

遺言書はどうする

●公正証書遺言 ●自筆証書遺言 ●秘密証書遺言のそれぞれの種類と注意点を参考にしながら、ご検討ください ⇒ 遺言書について

認知症になる前に、自分の”想い”を将来に渡り実現したい

家族信託(民事信託)』を検討しておく ⇒ 家族信託について

 

●家族信託の大まかな内容は、当事務所のブログを参考ください。
同業の司法書士、税理士の専門家の動画を掲載しておきました。

死後の諸手続きはどうする
●葬儀屋さんが、大田区のホームページの「死亡後の手続き」のプリントアウトを渡してくれると思います。⇒ 大田区の死亡後の手続き

 

●当事務所では、大田区内の各フロアごとに手続き内容をまためた一覧表を公開しております。

 

内容はこちらをご覧ください ⇒ 当事務所加筆の内容

 

●死後事務処理に関する契約書を当事務所と締結し、当事務所が責任をもって、故人の”想い”をもと にした契約書に則り、事務処理を遂行いたします。

相続手続きはどうする
●被相続人の出生から、死亡までの一連の戸籍関連を取り揃え、相続人を確定するには、相当な労力が必要です。また、相続財産の調査(プラスの遺産、マイナスの遺産)も同様です。

私共専門家は『職務権限』で、戸籍謄抄本、住民票を収集できますので、ご相談ください。

 

●また、法定相続人を証明する、『法定相続情報証明制度』http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html に則り、『法定相続一覧図の写し』を作成するこで、各種相続手続きの簡略化をお手伝いさせていただいております。

 

●遺産分割協議書の作成も当然のことながら、お手伝いさせていただいております。

相続税はどうする

●相続財産の調査を行い、法定相続人の人数などから、相続税の申告が必要か否かを税理士さんの意見も交え、アドバイスさせていただいております。

 

●私は税理士ではありませんが、相続税関連の動画を参考に相続税の勉強もしております。私が勉強にしている動画はこちらです ⇒ 円満相続

成年後見制度について

この制度の内容を知りたい

 

 

 

 

●全般的な内容は、こちらを参照ください ⇒ 成年後見制度関連

 

 

 <成年後見制度とは

 

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。 

 

また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。

 

このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。(2000年4月1日に施行された制度です。)
  
制度の詳細は厚生労働省のホームページを参照ください。

 

 <任意後見制度とは>

 

ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、

 

あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

 

 

当事務所は、任意後見契約を推奨します。
  

 

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

 

当事務所では、任意後見契約公正証書の作成をお手伝いをさせていただきます。

 

※成年後見人は家庭裁判所が決める。

 

 任意後見人はご本人が決める。 です。

 

制度の詳細は厚生労働省のホームページ(任意後見制度)を参照ください。

 

この先あれこれ決められなくなる前に自分らしい生き方を自ら決める 任意後見制度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <家族信託とは>

 

 

家族信託とは
「親名義の資産について、管理等の方法を指定し、子どもに託すこと」です。

 

親が認知症等で意思判断能力が喪失(以下「認知症等」)しても、子など家族で財産の管理や売買などをしたい、という希望を実現することができます。
  
家族信託は法律の用語ではなく、『家族を信じて託す』を短くしたものです。信託法という法律が基になっている制度です。

 

 

 

 

 

 

 

当事務所は、家族信託と任意後見契約を推奨

 

 

 


します。

 

 

 

 

   
制度の詳細は家族信託普及協会のホームページを参照ください。

 

 

 

 


ホーム RSS購読 サイトマップ