大田区を中心に福祉有償運送などの移送支援活動、権利擁護活動、支え合い活動を通して地域の皆様への貢献を目指します。

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成年後見制度(その前に、”任意後見制度(移行型)”、”家族信託”を検討してみる)

本件に関するお問い合わせは、当法人内に併設している、ITAGAKI行政書士事務所に、なんでもご相談ください。相談料は何度でも無料です。








認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。(2000年4月1日に施行された制度です。)
詳細は厚生労働省のホームページを参照ください。

 








ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合
備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。   
詳細は厚生労働省のホームページ(任意後見制度)を参照ください。

 

この先あれこれ決められなくなる前に自分らしい生き方を自ら決める 任意後見制度

 

 

 

 



 

 

家族信託とは
「親名義の資産について、管理等の方法を指定し、子どもに託すこと」です。

 

親が認知症等で意思判断能力が喪失(以下「認知症等」)しても、子など家族で財産の管理や売買などをしたい、という希望を実現することができます。

 

家族信託は法律の用語ではなく、『家族を信じて託す』を短くしたものです。信託法という法律が基になっている制度です。

 

詳細は家族信託普及協会のホームページを参照ください。

 

当法人は、法人後見(任意後見)活動を展開

してまいります。

【参 考 情 報】














 
 

 


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